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- 投稿日:2012/05/23
棚卸資産を廃棄するときは注意が必要!
みなさんコンバンハ、冨川です!
セミナーの告知です!!
①利益計画の概要
②各数字の作成
③シュミレーションなど、
利益計画を作成したことのない方も
利益計画を作成できるよう、
中期利益計画書を実際に作成しながら
講義を進めていきます。
過去の経験を必ずしも活かせない、
将来の予測をしにくい今の時代に、
力強い経営を行うためのツールの1つとして
利益計画はおおいに役立つものとなります。
奮ってご応募下さい!!
参加お申し込みは、
06-6209-7191
冨川(とみかわ)までお電話をいただくか、
チラシに必要事項をご記入の上、
06-6209-8146までFAXいただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川までメールを送付ください。
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
商品や製品の中には
流行の期間の過ぎたものや
取扱の際に破損してしまったものなど
販売できない可能性の高いものが
発生することもあると思います。
たとえばこれらを値下げしてでも
販売することが出来るのであれば
それも1つの手となりますが、
値下げしてでも売れない場合、
保管しておくだけでも費用が
発生してしまいます。
そんな時は「廃棄をしてしまおう」
ということで、ゴミ箱にポイッ
としていませんか?
資産は廃棄の際細心の注意が必要になります。
なぜなら廃棄した証拠が必要となるためです。
ではなぜ廃棄した証明が
必要となるのでしょう・・・
実は税務調査で問題となるためです。
商品の廃棄がなぜ問題になるのかというと、
帳簿上商品は廃棄したと処理をしておきつつ、
その商品を裏で販売し、その代金を着服する
という脱税や横領が簡単に出来てしまう
からなんです。
では本当に廃棄する場合には
どういった証拠資料を残すのか?
① 廃棄に関する稟議書や議事録を備え付ける
② 廃棄品リストを作成する
③ 廃棄品の写真を保管する
④ 廃棄業者からの見積書・請求書・領収書など
信憑書類を保管する
これらの証拠資料を残した上で
廃棄するようにしましょう。
もし、廃棄が認められない場合には、
脱税とみなされる恐れもあります。
注意してください。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
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