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駐車違反をした場合のレッカー代に消費税はかかる?

みなさんコンバンハ、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood


法人税法上の取扱は以前に書いたことが
ある駐車違反の罰金やレッカー代。

 

この支払をした場合、消費税は
課税されるのでしょうか?

 

まずは駐車違反の違反金ですが、
これは公租公課に該当するため
消費税は課税されません。

 

法人税法上でも、
駐車違反の違反金は、損金として
認めてもらえません。

 

では、次に出てくるのが
レッカー代や保管代。

 

これらの支払はどうでしょう?

 

駐車違反者が県警に支払う
レッカー代や保管料は
消費税の課税仕入には該当しません。

 

これは事業者が自分の意思で
支払を行ったものではなく
強制的に支払わされているものであり
対価性がないとされます。

 

そのため消費税は課税されません。



本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





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