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- 投稿日:2012/06/04
稼動していない減価償却資産の取扱は?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
以前事業で使用していた資産が
たとえば業績不振などの理由により
稼動していない場合、
これは事業の用に供しているとして
減価償却を行うことは出来るのでしょうか?
この不景気の昨今、
リーマンショックや原油高など
外的要因により、当初使用していた
固定資産の稼動を一時ストップ
しなければならなくなった
会社もあるのでは?
と思います。
こういった場合、
ある一定の要件を満たす場合には
減価償却を行うことができると
されています。
ここでいう一定の要件とは、
稼動休止期間においても
その減価償却資産が
必要な維持補修が行われており、
いつでも稼動できる状態にあること
これが要件となります。
この用件を満たす場合には
事業に使っていなくても
減価償却を行うことができます。
ただし、この
『稼動休止資産』
の規定は、
あくまでも以前から
事業に使っていた減価償却資産が、
何らかの理由により
事業に使わなくなった場合でも
先ほどの用件を満たす場合には
減価償却ができる
と言う規定なので、
新しく買ってきた減価償却資産で
まだ事業に一度も使っていないものは
いくら必要な維持修繕が行われており、
いつでも稼動できる状態になっていたとしても
減価償却は出来ませんので、
注意してください。
**参考**
(稼働休止資産)
法人税基本通達7-1-3
稼働を休止している資産であっても、
その休止期間中必要な維持補修が行われており、
いつでも稼働し得る状態にあるものについては、
減価償却資産に該当するものとする。
(昭55年直法2-8「十九」により改正)
(注) 他の場所において使用するために
移設中の固定資産については、
その移設期間がその移設のために
通常要する期間であると認められる限り、
減価償却を継続することができる。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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