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- 投稿日:2012/06/07
固定資産税の経費算入時期は?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
所得の金額の計算において、
総収入金額から差し引くことのできる
必要経費の金額は、売上原価
や、総収入金額を得るため
直接要した費用の額及び
その年における販売費、一般管理費
その他これらの所得を生ずべき
業務について生じた費用
とされています。
ただし1点注意が必要ですが、
必要経費は、現実に支払った金額ではなく、
その年において支払うべき
債務の確定した金額によって計算します。
と言うことは、固定資産税は
賦課決定によりその年において
支払うべき債務の金額が確定
しますので、税金を納めた時ではなく、
賦課決定である納税通知書が
届いた時点となります。
つまり、固定資産税については、
支払っていなくても、
納税通知書が届いた時に、
全額経費として計上することが出来ます。
**参考**
(必要経費)
所得税法第三十七条
その年分の不動産所得の金額、
事業所得の金額又は雑所得の金額
(事業所得の金額及び雑所得の金額
のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの
並びに雑所得の金額のうち
第三十五条第三項(公的年金等の定義)
に規定する公的年金等に係るものを除く。)
の計算上必要経費に算入すべき金額は、
別段の定めがあるものを除き、
これらの所得の総収入金額に係る
売上原価その他当該総収入金額を得るため
直接に要した費用の額及び
その年における販売費、一般管理費
その他これらの所得を生ずべき
業務について生じた費用
(償却費以外の費用でその年において
債務の確定しないものを除く。)
の額とする。
(その年分の必要経費に算入する租税)
所得税法基本通達37-6
法第37条第1項の規定により
その年分の各種所得の金額の計算上
必要経費に算入する国税及び地方税は、
その年12月31日(年の中途において
死亡し又は出国をした場合には、
その死亡又は出国の時。
以下この項において同じ。)までに
申告等により納付すべきことが
具体的に確定したものとする。
(3) 賦課税方式による租税のうち
納期が分割して定められている税額
各納期の税額をそれぞれ納期の
開始の日又は実際に納付した日の
属する年分の必要経費に
算入することができる。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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