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共有持分の財産を放棄した場合の取扱は?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 


ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 

例えば相続で親から引き継いだ土地を
相続当時共有で引き継ぎました。

 

その後、片方が家を建てたいということで
もう片方がその共有で所有していた部分を
放棄した場合、

 

この様な場合、その放棄をした共有部分は
贈与税がかかるのでしょうか?

 

この場合その放棄された部分は、
その放棄をした人から、
その譲り受けた人に対して
贈与があったものとして
贈与税が課税されてしまいます。

 

相続などで財産を引き継ぐ場合、
安易に共有にしてしまうと、
こういった場合に贈与税が
発生してしまう可能性があるため
十分検討することをおすすめします。

 

**参考**

(共有持分の放棄)
 
相続税法基本通達9-12 

  共有に属する財産の共有者の1人が、
その持分を放棄(相続の放棄を除く。)
したとき、又は死亡した場合において
その者の相続人がないときは、
その者に係る持分は、
他の共有者がその持分に応じ
贈与又は遺贈により取得したものとして
取り扱うものとする。


本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 

 


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