スタッフブログ

損害保険を受取った場合の取扱は?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 


ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです

 

損害保険の保険事故が発生して、
損害保険金を受取った場合、
税金は課税されてしまうのでしょうか?

 

これはそれぞれのケースにより
取扱は異なってきます。

 

では、どのようなケースがあるか
確認してみましょう。

 

①居住用の家屋が消失したとき
②家財が消失したとき
③自分の経営する店舗が消失したとき
④その店舗で扱う商品が消失したとき
⑤その店舗にある什器などが消失したとき


それでは確認していきます。

 

じつは、①・②・③・⑤の場合
受取った保険金は課税されません。
つまり、
受取った保険金額から損失額を控除して
なお余っている保険金については
非課税となります。

 

しかし、④の商品に関しては、
その受取った保険金額を、
事業の総収入金額に含めなければなりません。

 

つまり、その部分については
所得税が課税される可能性があるということです。

 

保険金は税金がかからないと
安易に決め付けないようにしてくださいね!

 

**参考**

 (非課税所得)

  所得税法第九条

   次に掲げる所得については、
所得税を課さない。

   十七 保険業法 (平成七年法律第百五号)
第二条第四項 (定義)に規定する
損害保険会社又は同条第九項に
規定する外国損害保険会社等の
締結した保険契約に基づき
支払を受ける保険金及び損害賠償金
(これらに類するものを含む。)で、
心身に加えられた損害又は
突発的な事故により資産に加えられた
損害に基因して取得するもの
その他の政令で定めるもの

 

(非課税とされる保険金、損害賠償金等)
 
所得税法施行令第三十条

  法第九条第一項第十七号 (非課税所得)
に規定する政令で定める保険金及び
損害賠償金(これらに類するものを含む。)は、
次に掲げるものその他これらに類するもの
(これらのものの額のうちに同号の
損害を受けた者の各種所得の金額の計算上
必要経費に算入される金額を
補てんするための金額が含まれている場合には、
当該金額を控除した金額に相当する部分)とする。

  二 損害保険契約に基づく保険金及び
損害保険契約に類する共済に係る
契約に基づく共済金(前号に該当するもの
及び第百八十四条第四項(満期返戻金等の意義)
に規定する満期返戻金等その他
これに類するものを除く。)で
資産の損害に基因して支払を受けるもの
並びに不法行為その他突発的な事故により
資産に加えられた損害につき
支払を受ける損害賠償金
(これらのうち第九十四条(事業所得の
収入金額とされる保険金等)の規定に
該当するものを除く。)

 

(事業所得の収入金額とされる保険金等)

 所得税法施行令第九十四条

  不動産所得、事業所得、山林所得又は
雑所得を生ずべき業務を行なう居住者が
受ける次に掲げるもので、
その業務の遂行により生ずべきこれらの
所得に係る収入金額に代わる性質を
有するものは、
これらの所得に係る収入金額とする。
 
一 当該業務に係るたな卸資産
(第八十一条各号(譲渡所得の基因
とされないたな卸資産に準ずる資産)
に掲げる資産を含む。)、山林、
工業所有権その他の技術に関する権利、
特別の技術による生産方式若しくは
これらに準ずるもの又は著作権
(出版権及び著作隣接権その他
これに準ずるものを含む。)につき
損失を受けたことにより取得する保険金、
損害賠償金、見舞金その他これらに
類するもの(山林につき法第五十一条第三項
(山林損失の必要経費算入)の規定に該当する
損失を受けたことにより取得するもの
については、その損失の金額をこえる場合
におけるそのこえる金額に
相当する部分に限る。)
 
二 当該業務の全部又は一部の休止、
転換又は廃止その他の事由により
当該業務の収益の補償として
取得する補償金その他これに類するもの


本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 

 


経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
 毎月開催しているセミナーの
 内容確認や参加申し込みなどなど、
 
お問合せ・ご相談はお気軽に
 
06-6209-7191
 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
 

 

 

■免責
 

本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。