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立退料を支払った場合の取扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 


ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです



住んでいた家屋が借家である場合、
所有者の都合により出て行かないと
いけない、そんな場合、

 

立退の際、所有者から立退料をもらい
立ち退くこととなると思いますが、
この立退料、

 

もらうとどういう取扱になるのでしょう?

 

この場合、その立退料がどのような目的で
支払われているかにより、
それぞれ取扱が異なります。

 

①借家権が消滅することによる補償部分

  この部分は、借家権の譲渡となり、
譲渡所得として、申告しなければなりません。

②引越しの費用に充てる為の部分

この部分は、実際に引越しの費用に充てた部分は
税金はかかりませんが、
『貰った金額』と『実際に係った費用の金額』との
『差額部分』については、一時所得として、
申告しなければなりません。

③事業を営んでいた場合における営業補償金部分

  この部分は、その事業を営んでいた人の
収入金額の減少に対する補償や、
業務の休止などにより従業員に支払う
給与などの費用を負担する部分の金額
については事業所得として、
申告しなければなりません。

 

そして1点、注意が必要なのですが、
借家権が消滅することに対する補償部分の
譲渡所得については、土地建物等の
譲渡による所得ではないため、
分離課税ではなく、総合課税となります。
注意してください!

 


**参考**


(借家人が受ける立退料)

  所得税法基本通達33-6 

   借家人が賃貸借の目的とされている
家屋の立退きに際し受ける
いわゆる立退料のうち、
借家権の消滅の対価の額に
相当する部分の金額は、
令第95条《譲渡所得の収入金額と
される補償金等》に規定する譲渡所得に
係る収入金額に該当する。

   (注) 上記に該当しない立退料
については、34-1の(7)参照

 

(一時所得の例示)

 所得税法基本通達34-1

  次に掲げるようなものに係る所得は、
一時所得に該当する。
(昭49直所2-23、昭55直所3-19、
直法6-8、平11課所4-1、平17課個2-23、
課資3-5、課法8-6、課審4-113、
平18課個2-18、課資3-10、課審4-114改正)

   (7) 借家人が賃貸借の目的とされている
家屋の立退きに際し受ける
いわゆる立退料(その立退きに伴う
業務の休止等により減少することとなる
借家人の収入金額又は
業務の休止期間中に使用人に支払う
給与等借家人の各種所得の金額の
計算上必要経費に算入される金額を
補てんするための金額及び令第95条
《譲渡所得の収入金額とされる補償金等》
に規定する譲渡所得に係る収入金額に
該当する部分の金額を除く。)

     (注)

      1収入金額又は必要経費に算入される
金額を補てんするための金額は、
その業務に係る各種所得の金額の計算上
総収入金額に算入される。

      2令第95条に規定する譲渡所得に係る
収入金額に該当する立退料については、
33-6参照


本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 

 


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