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確定申告書の提出日は?

みなさんコンバンハ、冨川です!



今月のセミナーのお知らせです!!

 

企業の目的は
『将来に渡ってより多くのキャッシュを生み出すこと』
です。

そのために経営者は数多くの戦略が頭の中に存在します。

しかしその数多く存在する戦略を
どのように実現させていけばいいのでしょう?
誰に何をいつまでにさせたらいいのでしょう?
従業員・銀行などにどのように伝えたらいいのでしょう?

これらを簡単に、わかりやすくまとめるのが
『行動戦略MAP』です。

まずは頭の中の戦略を整理するところから始めましょう!!

 

■■開催要項■■

●日時:平成24年6月22日(金)
18:30~20:30(受付30分前~)
●会費:2,000円(会場にて頂戴いたします)
●会場:顧問料不要の三輪会計事務所
セミナールーム
大阪市中央区備後町2-4-6森田ビル1F
(地下鉄堺筋本町駅17番出口徒歩2分)
(地下鉄本町駅1番出口徒歩5分)
●地図:http://zeirishi-miwa.co.jp/miwa_office/map.html/
●定員:16名(先着順)

 

■■お申し込み方法■■


①貴 社 名
②ご参加者名
③メールアドレス
④電話番号
⑤FAX番号
⑥住所

をご記入の上、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
までメールをいただくか、


チラシに必要事項をご記入の上
06-6209-8145 までFAXしてください。



 


ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです



法人は、事業年度終了の日の翌日から
2ヶ月以内に申告書を税務署長へ
提出しなければならないとされています。

 

そのため、事業年度が4月1日から3月31日の
法人であれば、5月31日までに
確定申告書の提出と納税を行わなければ
なりません。

 

このとき、提出期限までに
申告書を税務署へ持参すれば
なんら問題もありませんが、

 

時間が無い場合や、
税務署が会社から遠いと
そういった場合には
郵送により申告書を提出する事もできます。

 

しかしこの郵送で送る場合には
注意点があります。

 

それは、『提出日』です。

 

申告書の到達日は、
民法の到達主義の原則が採用され、
原則申告書は、申告書が税務署へ
到達した日をもって、
提出があったとされます。

 

ただし、国税通則法第22条において

 

(郵送等に係る納税申告書等の提出時期)
 
国税通則法第二十二条

  納税申告書(当該申告書に添付すべき書類
その他当該申告書の提出に関連して
提出するものとされている書類を含む。)
その他国税庁長官が定める書類が郵便又は
信書便により提出された場合には、
その郵便物又は信書便物の通信日付印により
表示された日(その表示がないとき、
又はその表示が明瞭でないときは、
その郵便物又は信書便物について通常要する
送付日数を基準とした場合にその日に
相当するものと認められる日)に
その提出がされたものとみなす。

 

と定められており、通信日付の日が
提出日とされます。

 

これは郵便物又は信書便物に限った
例外的な取扱となりますので、
注意してください。




本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 

 


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 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
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 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
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冨川(トミカワ)までメールください。
 

 

 

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