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相続を放棄した人が貰った財産は贈与税?相続税?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 

 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです

 

たとえば親から、健在中に現金の贈与を
受けたとします。
通常であれば、この贈与は、
その次の年の3月15日までに
贈与税の申告と納税を行います。

 


たとえばこの贈与があったのが、
平成23年の4月とします。

 

ところがこの贈与があった年の
平成23年の10月に、
その贈与をした親が亡くなった場合、
この4月に貰った現金は、

 

贈与税の申告が必要なのか?
それとも、
相続税の申告が必要なのか?

 

では次の2つのケースで説明します。

 

①贈与を受けた子供が相続も受ける場合
②贈与を受けた子供が相続を放棄する場合

 

①については、
子供が受けた贈与にかかる現金は、
相続財産として、
相続税の申告・納税を行います。

 

**参考**


(贈与税の課税価格)
 
相続税法第二十一条の二4

  相続又は遺贈により財産を取得した者が
相続開始の年において当該相続に係る
被相続人から受けた贈与により取得した
財産の価額で第十九条の規定により
相続税の課税価格に加算されるものは、
前三項の規定にかかわらず、
贈与税の課税価格に算入しない。

 

続いて、②の場合ですが、
この場合は相続又は遺贈により財産を
取得しない為、上記相続税法第二十一条の二4
の規定の適用は無く、
贈与税の申告・納税が必要になります。
(ただし、暦年課税を受けている場合に限ります)


**参考**

(相続又は遺贈により財産を
取得しなかった者の贈与税の課税価格)
 
相続税法基本通達21の2-3

  相続開始の年において、
当該相続に係る被相続人からの贈与により
財産を取得した者が当該被相続人からの
相続又は遺贈により財産を取得しなかつた場合の
贈与税の課税価格は、
法第21条の5から第21条の7までの規定
(以下「暦年課税」という。)の適用を受けるもの
又は相続時精算課税の適用を受けるものの
いずれであるかに応じて、
それぞれ次に掲げるとおりとなるのであるから留意する。
(平15課資2-1改正)


(1) 暦年課税
法第21条の2第4項の規定は適用されず、
当該贈与により取得した財産の価額は、
贈与税の課税価格に算入される。

  (2) 相続時精算課税
法第21条の10の規定により、
当該贈与により取得した財産の価額は、
贈与税の課税価格に算入されるが、
法第28条第4項の規定により
贈与税の申告書の提出を要しない。
この場合、当該財産の価額について
贈与税の更正又は決定は行わないのであるから
留意する。

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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