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- 投稿日:2012/07/02
購入契約をした建物を購入しなかった場合の違約金の取扱は?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
建物を購入する場合、
契約の際に手付金を支払います。
この手付金は、通常は購入代金の
一部前払いとして、
その建物を購入した際に、
購入代金から差引いてもらえます。
しかし、もしその建物を購入せず
その契約を解除した場合には
その手付金は違約金として
没収されてしまいます。
ではこの没収されてしまった
手付金(違約金)はどのように
取り扱うこととなるのでしょう?
これの取扱は以下のように定められています。
(固定資産の取得価額に
算入しないことができる費用の例示)
法人税法基本通達7-3-3の2
次に掲げるような費用の額は、
たとえ固定資産の取得に
関連して支出するものであっても、
これを固定資産の取得価額に
算入しないことができる。
(昭50年直法2-21「19」により追加、
昭55年直法2-8「二十一」により改正)
(3) いったん締結した固定資産の
取得に関する契約を解除して
他の固定資産を取得することとした場合に
支出する違約金の額
契約を解除しただけの場合も、
契約を解除し、他の建物を購入した場合にも、
その手付金(違約金)は一時の損失として
取り扱うこととなります。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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