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購入契約をした建物を購入しなかった場合の違約金の取扱は?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


建物を購入する場合、
契約の際に手付金を支払います。
この手付金は、通常は購入代金の
一部前払いとして、
その建物を購入した際に、
購入代金から差引いてもらえます。

 

しかし、もしその建物を購入せず
その契約を解除した場合には
その手付金は違約金として
没収されてしまいます。

 

ではこの没収されてしまった
手付金(違約金)はどのように
取り扱うこととなるのでしょう?

 

これの取扱は以下のように定められています。

 

(固定資産の取得価額に
算入しないことができる費用の例示)

 法人税法基本通達7-3-3の2

  次に掲げるような費用の額は、
たとえ固定資産の取得に
関連して支出するものであっても、
これを固定資産の取得価額に
算入しないことができる。
(昭50年直法2-21「19」により追加、
昭55年直法2-8「二十一」により改正)

  (3) いったん締結した固定資産の
取得に関する契約を解除して
他の固定資産を取得することとした場合に
支出する違約金の額

 

契約を解除しただけの場合も、
契約を解除し、他の建物を購入した場合にも、
その手付金(違約金)は一時の損失として
取り扱うこととなります。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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