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借金をして建物を取得する場合の利息の取扱は?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


建物を購入する際に借金をして
購入することが多くありますが、
例えば、借金をして建設を始めた場合、

 

まだその建物が使用できる前から
借金の利息が発生することになります。

 

ではこの借入金の利息の取扱は
どうなるのでしょう?

 

この借入金の利息の取扱は
以下のように定められています。

 

(借入金の利子)

 法人税法基本通達7-3-1の2

  固定資産を取得するために借り入れた
借入金の利子の額は、
たとえ当該固定資産の使用開始前の期間に
係るものであっても、
これを当該固定資産の取得価額に
算入しないことができるものとする。
(昭55年直法2-8「二十一」により追加)

  (注) 借入金の利子の額を建設中の
固定資産に係る建設仮勘定に含めたときは、
当該利子の額は固定資産の取得価額に
算入されたことになる。

 

つまり、建物を購入するためにした借金の
利息のうち、建物使用前に発生した利息については
会社の判断により、『支払利息』として
経費にも出来るし、『建物の取得価額』に
含めることも出来ます。


と言うことは、その事業年度の節税
と言う観点から見ると、『支払利息』
として処理をすると、
その事業年度では節税となります。

 

ただし、利息を『支払利息』とするか
『建物の取得価額』とするかは、
その利息の支払をした事業年度で
選択ができるものであるため、

 

例えばその利息を支払った事業年度において
『建物の取得価額』としていたものを
翌事業年度において『支払利息』に
変更することは出来ません。
建物が完成するまでの間の勘定科目としての
『建設仮勘定』とした場合にも、
建物の取得価額に含めたものとされるため、
翌事業年度において、『支払利息』に
振り替えることは出来ませんので、
注意してください!! 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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