スタッフブログ
- ニュース
- 投稿日:2012/07/03
借金をして建物を取得する場合の利息の取扱は?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
建物を購入する際に借金をして
購入することが多くありますが、
例えば、借金をして建設を始めた場合、
まだその建物が使用できる前から
借金の利息が発生することになります。
ではこの借入金の利息の取扱は
どうなるのでしょう?
この借入金の利息の取扱は
以下のように定められています。
(借入金の利子)
法人税法基本通達7-3-1の2
固定資産を取得するために借り入れた
借入金の利子の額は、
たとえ当該固定資産の使用開始前の期間に
係るものであっても、
これを当該固定資産の取得価額に
算入しないことができるものとする。
(昭55年直法2-8「二十一」により追加)
(注) 借入金の利子の額を建設中の
固定資産に係る建設仮勘定に含めたときは、
当該利子の額は固定資産の取得価額に
算入されたことになる。
つまり、建物を購入するためにした借金の
利息のうち、建物使用前に発生した利息については
会社の判断により、『支払利息』として
経費にも出来るし、『建物の取得価額』に
含めることも出来ます。
と言うことは、その事業年度の節税
と言う観点から見ると、『支払利息』
として処理をすると、
その事業年度では節税となります。
ただし、利息を『支払利息』とするか
『建物の取得価額』とするかは、
その利息の支払をした事業年度で
選択ができるものであるため、
例えばその利息を支払った事業年度において
『建物の取得価額』としていたものを
翌事業年度において『支払利息』に
変更することは出来ません。
建物が完成するまでの間の勘定科目としての
『建設仮勘定』とした場合にも、
建物の取得価額に含めたものとされるため、
翌事業年度において、『支払利息』に
振り替えることは出来ませんので、
注意してください!!
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
十分に内容を検討の上実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、
筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。