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- 消費税
- 投稿日:2012/07/04
道路等の使用許可は消費税がかかる?かからない?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
国又は地方公共団体等の有する道路などを
一般的使用行為以外の特別な使用行為により
使用をする場合、道路使用許可が必要となります。
特別な使用行為とはどのようなものかと言うと、
①道路において工事もしくは
作業をしようとする行為
②道路に石碑、広告板、アーチ等の
工作物を設けようとする行為
③場所を移動しないで、
道路に露店、屋台等を出そうとする行為
④道路において祭礼行事、
ロケーション等をしようとする行為
http://www.npa.go.jp/koutsuu/kisei/permissi/index.htm警察庁HP参照
つまりこういったことを行う場合に
道路使用許可が必要となります。
ではこの道路使用許可の申請費用には
消費税はかかるのでしょうか?
この道路使用許可の申請費用は、
道路という敷地である土地の使用料
ともいうべき性格を有していることから
消費税は非課税となります。
**参考**
(公有水面使用料、道路占用料、河川占用料)
消費税法基本通達6-1-7
国又は地方公共団体等がその有する海浜地、
道路又は河川敷地(地上及び地下を含む。)
の使用許可に基づき収受する公有水面使用料、
道路占用料又は河川占用料は、
いずれも土地の貸付けに係る対価に
該当するものとして取り扱う。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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