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違約金に消費税はかかる??

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


不動産の賃貸業を行っていると
少なからず入居条件に違反する
居住者が出てきます。

 

例えば、ペット不可のマンションで
ペットを購入していたり、
居住用以外の目的で
使用することが出来ないとされている
マンションで、事務所として使用したり。

 

こういった場合、契約違反ということで
退去勧告を行う場合があります。

 

しかしながら、退去勧告を行い、
退去日を決めたにもかかわらず、
退去しない場合を想定し、
退去期限までに出て行かない場合には、
たとえば通常の家賃の2倍の家賃を
違約金として請求する場合
違約金には消費税はかかるのでしょうか?

 

このように定めた期限までに出て行かない場合に
徴収する違約金については、
賃貸期間に応じて徴収されるものであるため、
通常の賃貸料の割増料金と考えられるため、

 

その家賃に係る物件が課税の対象となるもの
(事務所用など)の場合には、
消費税が課税されます。

 

 

 

**参考**

 

(損害賠償金)

 消費税法基本通達5-2-5 

  損害賠償金のうち、
心身又は資産につき加えられた
損害の発生に伴い受けるものは、
資産の譲渡等の対価に該当しないが、
例えば、次に掲げる損害賠償金のように、
その実質が資産の譲渡等の対価に
該当すると認められるものは
資産の譲渡等の対価に
該当することに留意する。 

   (1) 損害を受けた棚卸資産等が加害者
(加害者に代わって損害賠償金を
支払う者を含む。
以下5-2-5において同じ。)に
引き渡される場合で、
当該棚卸資産等がそのまま又は
軽微な修理を加えることにより
使用できるときに当該加害者から
当該棚卸資産等を所有する者が
収受する損害賠償金

   (2) 無体財産権の侵害を受けた場合に
加害者から当該無体財産権の権利者が
収受する損害賠償金

   (3) 不動産等の明渡しの遅滞により
加害者から賃貸人が収受する損害賠償金 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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