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- 投稿日:2012/07/12
使途を明らかに出来ない金銭の支出を行った場合
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
法人が金銭などの支出を行う場合において、
その支出した相手方を明らかに出来ない
と言う場合があるかと思います。
そのような場合、
この相手方を明らかに出来ない支払は
どのように取り扱われるのでしょう?
このような使途を明らかに出来ない支出
については、違法支出や不正支出となり
易く、公正な取引を阻害する結果となります。
そこで税務上では、このような取引を
排除することを目的として、
使途秘匿金の支出については、
追加課税制度を採用しています。
これはどのような制度かというと、
法人が平成6年4月1日から平成24年3月31日
までの間に使途秘匿金を支出した場合には、
その支出をした事業年度の法人税の額に、
その支出をした使途秘匿金の額の40%相当額を
加算すると言う制度です。
**参考**
(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)
租税特別措置法第六十二条
法人(法人税法第二条第五号 に規定する
公共法人を除く。以下この項において同じ。)
は、その使途秘匿金の支出について
法人税を納める義務があるものとし、
法人が平成六年四月一日から
平成二十四年三月三十一日までの間に
使途秘匿金の支出をした場合には、
当該法人に対して課する各事業年度の
所得に対する法人税の額は、
同法第六十六条第一項 から第三項 まで
並びに第百四十三条第一項 及び第二項
並びに第四十二条の四第十一項
(第四十二条の四の二第七項の規定により
読み替えて適用する場合を含む。)、
第四十二条の五第五項、第四十二条の六第五項、
第四十二条の七第七項、第四十二条の九第四項、
第四十二条の十第五項、第六十二条の三第一項
及び第八項、第六十三条第一項、
第六十七条の二第一項並びに第六十八条第一項
その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、
これらの規定により計算した法人税の額に、
当該使途秘匿金の支出の額に百分の四十の割合を
乗じて計算した金額を加算した金額とする。
また使途秘匿金の支出は、法人税法上
損金の額に含まれませんので
その使途秘匿金に関しては、
通常の法人税等と追加分の税金が
発生するようになります。
これの税率を見てみると、
法人税率を30%と仮定すると、
約87.8%の税金がかかることとなります。
**参考**
(費途不明の交際費等)
法人税法基本通達9-7-20
法人が交際費、機密費、接待費等の
名義をもって支出した金銭で
その費途が明らかでないものは、
損金の額に算入しない。
(昭46年直審(法)20「9」、
昭55年直法2-15「十六」により改正)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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