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- 投稿日:2012/07/13
賃貸事務所の権利金等は消費税の対象となる?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
事務所を賃貸により借受けて
事業を行っている場合、
賃貸借契約締結時や更新時に
敷金、保証金、権利金などの
支払が必要になる場合が
ほとんどだと思います。
ではこの際に支払う
敷金、保証金、権利金などには
消費税はかかるのでしょうか?
こういった契約締結時に支払うもののうち、
期間の経過その他その賃貸借契約終了前
における一定の事由の発生により
将来返還されないこととなるものについては、
権利の設定の対価として消費税が課税されます。
逆に、返還されるものについては、
ただ預っているだけであるため
消費税は課税されません。
契約書などの内容をよく確認し、
振り分ける必要がありますので、
注意してください。
**参考**
(借家保証金、権利金等)
消費税法基本通達5-4-3
建物又は土地等の賃貸借契約等の締結
又は更改に当たって受ける保証金、
権利金、敷金又は更改料(更新料を含む。)
のうち賃貸借期間の経過その他
当該賃貸借契約等の終了前における一定の事由
の発生により返還しないこととなるものは、
権利の設定の対価であるから
資産の譲渡等の対価に該当するが、
当該賃貸借契約の終了等に伴って
返還することとされているものは、
資産の譲渡等の対価に該当しないことに留意する。
(保証金等のうち返還しないものの額を
対価とする資産の譲渡等の時期)
消費税法基本通達9-1-23
資産の賃貸借契約等に基づいて保証金、
敷金等として受け入れた金額であっても、
当該金額のうち期間の経過その他
当該賃貸借契約等の終了前における
一定の事由の発生により返還しない
こととなる部分の金額は、
その返還しないこととなった日の属する
課税期間において行った資産の譲渡等に係る
対価となるのであるから留意する。
(前受金、仮受金に係る資産の譲渡等の時期)
消費税法基本通達9-1-27
資産の譲渡等に係る前受金、仮受金に係る
資産の譲渡等の時期は、法第18条
《小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期等の特例》
の規定の適用を受ける事業者を除き、
現実に資産の譲渡等を行った時となることに留意する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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