スタッフブログ
- ニュース
- 投稿日:2012/07/19
販売奨励金を支給した場合の消費税の取扱は?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
売上の販売数量に応じて、
販売促進の目的で金銭により
取引先に販売奨励金を支払った場合、
この販売奨励金は消費税法上
どのように取り扱われるのでしょう?
販売奨励金は消費税法上、
『売上げに係る対価の返還等』
に該当(イメージとしては
販売後の値引き)するため、
販売奨励金の金額を、
その事業年度の売上から
直接控除します。
**参考**
(売上げに係る対価の
返還等をした場合の消費税額の控除)
消費税法第三十八条
事業者(第九条第一項本文の規定により
消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)
が、国内において行つた課税資産の譲渡等
(第七条第一項、第八条第一項その他の法律
又は条約の規定により消費税が
免除されるものを除く。)につき、返品を受け、
又は値引き若しくは割戻しをしたことにより、
当該課税資産の譲渡等の対価の額
(第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)
と当該対価の額に百分の五を乗じて算出した金額
との合計額(以下この項及び次条において
「税込価額」という。)の全部若しくは一部の
返還又は当該課税資産の譲渡等の税込価額に係る
売掛金その他の債権の額の全部若しくは一部の減額
(以下この項から第四項までにおいて
「売上げに係る対価の返還等」という。)
をした場合には、当該売上げに係る
対価の返還等をした日の属する課税期間の
課税標準額に対する消費税額から
当該課税期間において行つた売上げに係る
対価の返還等の金額に係る消費税額
(当該返還をした税込価額又は当該減額をした
債権の額に百五分の四を乗じて算出した金額
をいう。次項において同じ。)の合計額を控除する。
(事業者が支払う販売奨励金等)
消費税法基本通達14-1-2
事業者が販売促進の目的で販売奨励金等の
対象とされる課税資産の販売数量、
販売高等に応じて取引先(課税資産の販売の
直接の相手方としての卸売業者等のほか
その販売先である小売業者等の取引関係者を含む。)
に対して金銭により支払う販売奨励金等は、
売上げに係る対価の返還等に該当する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
十分に内容を検討の上実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、
筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。