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- 投稿日:2012/07/20
賃借した建物に内装工事を行った場合の取扱は?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
事務所を賃借により借上げて、
内装工事を行った場合に
その内装工事の費用は、
どのように取り扱うのでしょう?
賃借により借りた建物に対して
造作等を行った場合には、
その行った造作等を1つの資産として、
その建物の耐用年数、その造作の種類、
用途、使用材質等を勘案して、
合理的に見積もった耐用年数により
償却することとされています。
またその造作等が建物付属設備(例えば、
電気設備や給排水設備など)に
行われた場合には、耐用年数を見積もる
のではなく、建物付属設備の
法定耐用年数そのものにより
償却することとされています。
ただし、その賃借建物について、
賃借期間の定めがあるもの(賃借期間の
更新できないものに限られます)で、
かつ、有益費の請求又は買取請求を
することが出来ないものについては、
その賃借期間を耐用年数として
償却することが認められています。
**参考**
(他人の建物に対する造作の耐用年数)
耐用年数の適用等に関する取扱通達1-1-3
法人が建物を貸借し自己の用に供するため
造作した場合(現に使用している用途を
他の用途に変えるために造作した場合を含む。)
の造作に要した金額は、当該造作が、
建物についてされたときは、当該建物の耐用年数、
その造作の種類、用途、使用材質等を勘案して、
合理的に見積った耐用年数により、
建物附属設備についてされたときは、
建物附属設備の耐用年数により償却する。
ただし、当該建物について賃借期間の
定めがあるもの(賃借期間の更新の
できないものに限る。)で、かつ、
有益費の請求又は買取請求をすることが
できないものについては、当該賃借期間を
耐用年数として償却することができる。
(昭46年直法4-11「1」により改正)
(注) 同一の建物(一の区画ごとに
用途を異にしている場合には、
同一の用途に属する部分)についてした造作は、
そのすべてを一の資産として償却をするのであるから、
その耐用年数は、
その造作全部を総合して見積ることに留意する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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