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所有権が留保されている車両は減価償却できる?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 



車両を割賦で購入した場合、
通常は最後の支払が終了するまで
その車両の所有権は販売会社が
持つという契約になっている
ケースが多いかと思います。

 

ではそもそも
所有権を有していない資産について
減価償却をすることが出来るのでしょうか?

 

通常減価償却は、自己所有しているものが
前提となるため、所有権を有していない
資産については減価償却をすることは
出来ません。

 

しかし、その所有権の留保が、
単に割賦代金の回収が困難となった場合の
担保としての留保であれば、
その車両を資産に計上し、
事業の用に供した場合には
減価償却をすることができます。

 

この場合の車両の取得価額の金額は
販売会社に支払う金額の合計額と、
その車両の取得にかかる付随費用、
その車両を事業の用に供する為に
直接支払った費用の金額の合計額
となります。

 

ただし、その金額のうちに
割賦期間分の利息分や、
販売会社の代金回収にかかる
費用に相当する金額が含まれており、
その金額が明確に区分されている
場合には、これらの金額を
その車両の取得価額から
控除することができます。

 

**参考**


(割賦購入資産等の取得価額に
算入しないことができる利息相当部分)

 法人税法基本通達7-3-2 

  割賦販売契約(延払条件付譲渡契約を含む。)
によって購入した固定資産の取得価額には、
契約において購入代価と割賦期間分の利息及び
売手側の代金回収のための費用等に相当する金額
とが明らかに区分されている場合のその利息及び
費用相当額を含めないことができる。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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