スタッフブログ

資産をタダでもらった場合の取扱は??

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 



得意先や仕入先といった事業関係者などから
減価償却資産の贈与を受けた場合、
税務上ではどう取り扱うのでしょう?

 

例えば、開業祝で応接セットをもらった場合、
タダでもらったものなので、お金は減りません。
と言うことは、何も処理せず簿外の資産としていて
OKなのかと言うと、残念ながら違います。

 

法人は無償で又は低額で資産の贈与を
受けた場合には、『受贈益』という
利益を認識されます。

 

例えばその応接セットが100万円する場合、
応接セットの取得価額が100万円、
そして受贈益が100万円帳簿に計上されます。

 

仕訳で表すと・・・

 

(器具及び備品)1,000,000 (受贈益)1,000,000

 

となります。

 

そしてこの受贈益は『利益』となるので
法人税の課税対象となります。
タダでもらったからといって
簿外の資産としていると、
税務調査の際に指摘を受けると、
追徴を受けることになりますので、
資産をタダでもらった場合には注意してください。

 

ちなみに、
資産をタダ又は低額で譲り受けた場合には、
時価が取得価額となります。
この際、
『時価と支払金額との差額』が受贈益となります。

 

またこの資産を事業の用に供した場合には、
通常に購入した減価償却資産同様、
減価償却を行い各事業年度に按分して
経費を計上することとなります。

 

**参考**


(各事業年度の所得の金額の計算)
 
法人税法第二十二条  

  2 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上
当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、
別段の定めがあるものを除き、
資産の販売、有償又は無償による
資産の譲渡又は役務の提供、
無償による資産の譲受けその他の取引で
資本等取引以外のものに係る
当該事業年度の収益の額とする。

 

(減価償却資産の取得価額)
 
法人税法施行令第五十四条

  減価償却資産の第四十八条から第五十条まで
(減価償却資産の償却の方法)に規定する
取得価額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ
当該各号に定める金額とする。

  六 前各号に規定する方法以外の方法により
取得をした減価償却資産 
次に掲げる金額の合計額

イ その取得の時における
当該資産の取得のために通常要する価額

   ロ 当該資産を事業の用に供するために
直接要した費用の額 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
 毎月開催しているセミナーの
 内容確認や参加申し込みなどなど、
 
お問合せ・ご相談はお気軽に
 
06-6209-7191
 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
 
 
■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。