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口約束でした贈与の時期はいつ??

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


親子間で資産の贈与を行う場合、
贈与証書など書類の作成を行わず、
口約束で済ます場合があります。

 

こういった場合に問題となるのは
贈与を行った時期です。

 

なぜ問題になるのかと言うと、
例えば口約束をしたのが平成23年12月1日。
実際に登記したのが、
年が明けた平成24年2月1日だとします。

 

贈与税の申告は、贈与を行った年の
翌年3月15日までですので、
口約束を行った日が贈与の日だとすると、
贈与税の申告期限は、
平成24年3月15日となります。

 

また反対に、
贈与を行った日が登記を行った日だとすると、
贈与税の申告期限は、
平成25年3月15日となります。

 

つまり、取得の日を間違えると、
申告する時期を間違えてしまうのです。

 

では、口約束の日と登記の日、
どちらが贈与の日となるのでしょう・・・

 

書面によらない贈与の場合は、
財産の取得時期はその贈与が履行された時
となります。

 

**参考**


(財産取得の時期の原則)

 相続税法基本通達1の3・1の4共-8 

  相続若しくは遺贈又は贈与による財産取得の時期は、
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次によるものとする。
(昭38直審(資)4、昭57直資2-177、
平15課資2-1、平17課資2-4改正)

   (2) 贈与の場合 
書面によるものについてはその契約の効力の発生した時、
書面によらないものについてはその履行の時

 

(停止条件付の遺贈又は贈与による財産取得の時期)

 相続税法基本通達1の3・1の4共-9 

  次に掲げる停止条件付の遺贈又は贈与による財産取得の時期は、
1の3・1の4共-8にかかわらず、次に掲げる場合の区分に応じ、
それぞれ次によるものとする。
(昭57直資2-177改正、平15課資2-1改正)

  (2) 停止条件付の贈与である場合 
その条件が成就した時

 

(農地等の贈与による財産取得の時期)

 相続税法基本通達1の3・1の4共-10 

  農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項
((農地又は採草放牧地の権利移動の制限))若しくは
第5条第1項((農地又は採草放牧地の転用のための
権利移動の制限))本文の規定による許可を
受けなければならない農地若しくは採草放牧地
(以下1の3・1の4共-10においてこれらを「農地等」
という。)の贈与又は同項第3号の規定による
届出をしてする農地等の贈与に係る取得の時期は、
当該許可があった日又は当該届出の効力が生じた日後に
贈与があったと認められる場合を除き、
1の3・1の4共-8及び1の3・1の4共-9にかかわらず、
当該許可があった日又は当該届出の効力が生じた日
によるものとする。
(昭46直審(資)6、昭57直資2-177改正、
平15課資2-1改正、平17課資2-4改正)

 

(財産取得の時期の特例)

 相続税法基本通達1の3・1の4共-11 

  所有権等の移転の登記又は登録の目的となる財産
について1の3・1の4共-8の(2)の取扱いにより
贈与の時期を判定する場合において、
その贈与の時期が明確でないときは、
特に反証のない限りその登記又は登録があった時に
贈与があったものとして取り扱うものとする。
ただし、鉱業権の贈与については、
鉱業原簿に登録した日に贈与があったものとして
取り扱うものとする。
(昭57直資2-177改正、平15課資2-1改正)

 

つまり、今回のような場合、
贈与があった時期が証明されないため、
登記があった日が財産の取得の時期とされます。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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