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借地権と共に取得した建物の取得価額は??

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


自社ビルや自社工場などを取得する場合、
新たに建築するのではなく、
既にあるものを購入する場合があります。

 

そしてその場合において、
土地と建物と両方取得をするのであれば
取得価額をそれぞれに按分しますが、

 

その建物の所有者が、
土地を借りて、その借りた土地の上に
建物を建てていた場合、
支払った全額が建物の取得価額に
なるのでしょうか?

 

このような場合においても
支払った金額のうちには、
建物の取得にかかる部分と、
土地を使用する権利にかかる部分とが
含まれていると考えられます。

 

そこで、建物の取得価額は、
その建物の時価相当額となり、
支払った金額とその建物の時価相当額
との差額が、借地権の価額となります。

 

按分を行わず、全額建物の取得価額と
していた場合には、
支払った金額全体が減価償却の対象となり、
本来減価償却の対象とならない
借地権部分も費用計上してしまうこととなり、
税務調査の際に否認されると思われます。

 

注意してください。

 

またこの際、土地の賃貸借にかかる
名義変更について、
名義書換料を支払っている場合には、
その支払った名義書換料は、
借地権の取得価額に含まれます。

 

**参考**


(減価償却資産の取得価額)

 法人税法施行令第五十四条  

  減価償却資産の第四十八条から第五十条まで
(減価償却資産の償却の方法)に規定する取得価額は、
次の各号に掲げる資産の区分に応じ
当該各号に定める金額とする。

  一  購入した減価償却資産 次に掲げる金額の合計額
イ 当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、
運送保険料、購入手数料、
関税(関税法第二条第一項第四号の二 (定義)に
規定する附帯税を除く。)
その他当該資産の購入のために要した費用
がある場合には、その費用の額を加算した金額)

    ロ 当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額


(借地権の取得価額)

 法人税法基本通達7-3-8 

  借地権の取得価額には、土地の賃貸借契約又は
転貸借契約(これらの契約の更新及び更改を含む。
以下7-3-8において「借地契約」という。)に当たり
借地権の対価として土地所有者又は
借地権者に支払った金額のほか、
次に掲げるような金額を含むものとする。
ただし、(1)に掲げる金額が建物等の購入代価の
おおむね10%以下の金額であるときは、
強いてこれを区分しないで建物等の取得価額に
含めることができる。(昭55年直法2-8「二十一」により改正)

  (1) 土地の上に存する建物等を取得した場合における
その建物等の購入代価のうち借地権の対価と認められる部分の金額

  (2) 賃借した土地の改良のためにした地盛り、
地ならし、埋立て等の整地に要した費用の額

  (3) 借地契約に当たり支出した手数料その他の費用の額

  (4) 建物等を増改築するに当たり
その土地の所有者等に対して支出した費用の額 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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