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- 投稿日:2012/08/10
胎児は相続人になれる??
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
世の中には不幸にも、
これから生まれてくる我が子を
その腕に抱く前に亡くなる方も
いらっしゃいます。
こういった場合、
まだ生まれてきていない胎児は、
無くなった父親の相続人となり、
相続財産を取得することは
できるのでしょうか?
この場合民法886①において以下のように
定められています。
(相続に関する胎児の権利能力)
民法第八百八十六条
胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
つまり、胎児は既に生まれている子供と同様に、
相続人になり、相続財産を相続することができます。
ただし1点だけ注意点があります。
それは、先ほどの条文の続きですが、
(相続に関する胎児の権利能力)
民法第八百八十六条2
前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
つまり、その相続発生後、
流産となった場合など、
生まれてこなかった時は、
その胎児は相続人になれなくなります。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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