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胎児は相続人になれる??

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


世の中には不幸にも、
これから生まれてくる我が子を
その腕に抱く前に亡くなる方も
いらっしゃいます。


こういった場合、
まだ生まれてきていない胎児は、
無くなった父親の相続人となり、
相続財産を取得することは
できるのでしょうか?


この場合民法886①において以下のように
定められています。


(相続に関する胎児の権利能力)

 民法第八百八十六条  

  胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。

 

つまり、胎児は既に生まれている子供と同様に、
相続人になり、相続財産を相続することができます。

 

ただし1点だけ注意点があります。
それは、先ほどの条文の続きですが、

 

(相続に関する胎児の権利能力)

 民法第八百八十六条2
  
前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。

 

つまり、その相続発生後、
流産となった場合など、
生まれてこなかった時は、
その胎児は相続人になれなくなります。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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