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新幹線通勤者の通勤手当は非課税??

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


在来線を利用するとものすごく時間がかかるため
新幹線を利用して出勤されている方も
いらっしゃいますが、
新幹線を利用して出勤する場合の
新幹線代も非課税となる通勤手当として
取り扱うことが出来るのでしょうか?

 

通勤手当は原則以下の条文により
所得税の非課税とされています。

 

(非課税所得)

 所得税法第九条  

  次に掲げる所得については、所得税を課さない。

   五  給与所得を有する者で通勤するもの
(以下この号において「通勤者」という。)が
その通勤に必要な交通機関の利用又は
交通用具の使用のために支出する費用に
充てるものとして通常の給与に加算して受ける
通勤手当(これに類するものを含む。)のうち、
一般の通勤者につき通常必要であると
認められる部分として政令で定めるもの

 

(非課税とされる通勤手当)

 所得税法施行令第二十条の二  

  法第九条第一項第五号 (非課税所得)に規定する
政令で定めるものは、次の各号に掲げる通勤手当
(これに類するものを含む。)の区分に応じ
当該各号に定める金額に相当する部分とする。

  一  通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、
かつ、その運賃又は料金(以下この条において
「運賃等」という。)を負担することを常例とする者
(第四号に規定する者を除く。)が受ける通勤手当
(これに類する手当を含む。以下この条において同じ。) 
その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし
最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路
及び方法による運賃等の額
(一月当たりの金額が十万円を超えるときは、
一月当たり十万円)

 

そしてこの非課税扱いとなる要件の

 

『その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし
最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路
及び方法による運賃等の額』

 

には新幹線の利用も含まれるとされています。
つまり、新幹線を利用した通勤であっても、
それが、
『その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし
最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路
及び方法による運賃等の額』
なのであれば、その金額は非課税として取り扱われます。

 

ただし、グリーン車などを利用した場合の、
料金については、非課税となる通勤手当として
認められませんので、注意してください。

 

**参考**


(新幹線通勤の場合の非課税とされる通勤手当)

 所得税法基本通達9-6の3 

  令第20条の2に規定する「その者の通勤に係る運賃、
時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ
合理的と認められる通常の通勤の経路及び
方法による運賃等の額」には、
新幹線鉄道を利用した場合の運賃等の額も
含まれるものとする。
(平14課法8-5、課個2-7、課審3-142追加)

  (注) 「最も経済的かつ合理的と認められる
通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額」
の中には、令第167条の3第1 項第1号に規定する
「特別車両料金等」は含まれないことに留意する。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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