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税理士法人へ報酬を支払う場合、源泉徴収は必要か??

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


 税理士と顧問契約を結んで
申告書作成の代行業務などを
行ってもらっている会社、個人事業者
の方々は多くいらっしゃると思います。

 

そして通常、税理士に対して
報酬を支払う際には、
源泉徴収を行い、
請求額の10%を天引きして
支払っていると思います。

 

これは、所得税法204条により

 

(源泉徴収義務)

 所得税法第二百四条  

  居住者に対し国内において次に掲げる報酬
若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、
その支払の際、その報酬若しくは料金、
契約金又は賞金について所得税を徴収し、
その徴収の日の属する月の翌月十日までに、
これを国に納付しなければならない。


二 弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、
司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、
税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、
測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士その他
これらに類する者で政令で定めるものの
業務に関する報酬又は料金

 

(徴収税額)

 所得税法第二百五条  

  前条第一項の規定により徴収すべき所得税の額は、
次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。

  一 前条第一項第一号、第二号、第四号若しくは第五号
又は第七号に掲げる報酬若しくは料金又は
契約金(次号に掲げる報酬及び料金を除く。) 
その金額に百分の十(同一人に対し
一回に支払われる金額が百万円を超える場合には、
その超える部分の金額については、百分の二十)
の税率を乗じて計算した金額

 

と定められているためです。

 

ではこの場合支払う税理士が
個人事務所ではなく、
税理士法人と言う法人組織である場合には
源泉徴収は必要でしょうか?

 

実はこの所得税法204条の規定は、
その支払をうける者が個人である場合に限り
適用されます。

 

つまり、
個人の税理士ではなく
法人組織としての税理士法人に対して
報酬の支払をする場合には
源泉徴収の必要は無いので
注意して下さい。

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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