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歯列矯正の費用は医療費控除を受けれる?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


最近は男女問わず、口元をキレイに見せるために
歯列矯正を行う人も増えてきたと思います。

 

ではこの歯列矯正、
歯並びが悪いから、歯並びを治す
という観点から、医療費控除を
受けることが出来るのでしょうか?

 

実はこの歯列矯正については
医療費控除を受けることが出来る場合と
医療費控除を受けることが出来ない場合と
ケースにより異なります。

 

では、
医療費控除を受けることが出来る場合とは
どういう場合か説明します。

 

医療費控除を受けることができる歯列矯正とは、
発育段階にある子供に対して、
今後の成長を阻害しないために
医師の指導に基づき行う歯列矯正は
医療費控除の対象となります。

 

一方、美貌のために行う歯列矯正は
診療・治療とは異なるため、
医療費控除の対象とはなりません。

 

**参考**


(医療費の範囲)

 所得税法施行令第二百七条  

  法第七十三条第二項 (医療費の範囲)に規定する
政令で定める対価は、次に掲げるものの対価のうち、
その病状その他財務省令で定める状況に応じて
一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とする。

   一  医師又は歯科医師による診療又は治療
二  治療又は療養に必要な医薬品の購入
三  病院、診療所(これに準ずるものとして
財務省令で定めるものを含む。)又は
助産所へ収容されるための人的役務の提供
四  あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に
関する法律 (昭和二十二年法律第二百十七号)
第三条の二 (名簿)に規定する施術者
(同法第十二条の二第一項 (医業類似行為を
業とすることができる者)の規定に該当する者を含む。)
又は柔道整復師法 (昭和四十五年法律第十九号)
第二条第一項 (定義)に規定する柔道整復師による施術
五  保健師、看護師又は准看護師による療養上の世話
六  助産師による分べんの介助

 


(健康診断及び美容整形手術のための費用)

 所得税法基本通達73-4 

  いわゆる人間ドックその他の健康診断のための費用
及び容姿を美化し、又は容ぼうを変えるなどのための費用は、
医療費に該当しないことに留意する。
ただし、健康診断により重大な疾病が発見され、
かつ、当該診断に引き続きその疾病の治療をした場合には、
当該健康診断のための費用も医療費に該当するものとする。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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