スタッフブログ
- ニュース
- 投稿日:2012/08/23
決算日と請求書締切日が異なる場合、締日後の取扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
日本の企業で一番多い決算日は、
3月31日です。
これは公官庁にならって、
あわせている企業が多かったため
と言われています。
つまり決算日は末日。
ただ請求書などの締め日は?
となると、10日や、15日、20日や25日
などなど、末日と異なる日を
締め日として設定している会社が
多くあります。
では仮に、
決算日が3月31日
締め日が毎月25日
という会社の場合、
決算を迎える際に
26日~31日部分の売上などは
計上しなくても良いのでしょうか?
こういった場合、
原則的には、決算日までの
費用収益を計上しなければならないため、
26日~31日までの期間に対応する
部分も決算の金額に組み込む必要があります。
しかし、商慣習などにより継続的に
決算の際に締め日までの金額で
決算処理を行っている場合には、
事務処理の煩雑さを解消する為に
締め日から決算日までの金額は
計上しなくても良いとされています。
ただし、この規定は、
商慣習などの理由により
継続的に行われている場合で、
その締め日から決算日までの間が
おおむね10日以内の場合に
限られていますので、
例えば、
今期は締め日まで
来期は決算日まで
と言うように変更することは
認められていませんし、
締め日が10日で決算日が末日
と言う場合には、その期間が
おおむね10日以内と言う要件を
満たさないため、
これも認められませんので注意してください。
**参考**
(決算締切日)
法人税法基本通達2-6-1
法人が、商慣習その他相当の理由により、
各事業年度に係る収入及び支出の計算の
基礎となる決算締切日を継続して
その事業年度終了の日以前おおむね
10日以内の一定の日としている場合には、
これを認める。
(昭55年直法2-8「十」により追加、
平12年課法2-7「七」、平15年課法2-7「十」、
平19年課法2-5「三」により改正)
(注) 法第二編第一章第一節第五款第一目から
第四目までの利益の額又は損失の額の計算の
基礎となる日(受益者等課税信託である金銭の
信託の信託財産に属するものに係る計算の
締切日を含む。)を継続してその事業年度終了の日
以前おおむね10日以内の一定の日としている場合
においても、当該計算の基礎となる日とすること
に相当の理由があると認められるときは、同様とする。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
十分に内容を検討の上実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、
筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。