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- 投稿日:2012/09/14
リース契約書に区分表示された利息に係る消費税の取扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
リースにより資産の賃貸を行った場合に
作成するリース契約書において、
リース料総額の他に、
利息相当額を明示した場合には、
その利息相当額に係る消費税は、
貸付金の利子として非課税となります。
つまり本体部分と利息部分とを
区分表示するだけで、
利息部分にかかる消費税が
非課税となるので、
消費税の節税を行うことが
出来ることとなります。
ただし借り手側は注意が必要です。
リース契約書において、
区分表示されている場合には、
利息部分については
消費税が非課税となり、
課税仕入とはなりません。
区分表示されていない場合と同様に
全額を課税仕入としていると
税務調査の際に指摘される
可能性がありますので注意してください。
**参考**
(利子を対価とする貸付金等)
消費税法施行令第十条
法別表第一第三号に規定する利子を対価とする
貸付金その他の政令で定める資産の貸付けは、
利子を対価とする金銭の貸付け
(利子を対価とする国債等の取得及び
前条第四項に規定する特別引出権の保有に
伴うものを含む。)とする。
3 法別表第一第三号に掲げる資産の貸付け
又は役務の提供に類するものとして
同号に規定する政令で定めるものは、
次に掲げるものとする。
十五 所得税法第六十七条の二第三項
(リース取引に係る所得の金額の計算)又は
法人税法第六十四条の二第三項
(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定する
リース取引でその契約に係る賃貸料のうち
利子又は保険料の額に相当する部分
(当該契約において明示されているものに限る。)
を対価とする役務の提供
(金融取引及び保険料を対価とする役務の提供等)
消費税法基本通達6-3-1
法別表第一第3号《利子を対価とする貸付金等》
の規定においては、おおむね次のものを対価とする
資産の貸付け又は役務の提供が
非課税となるのであるから留意する。
(平11課消2-8、平13課消1-5、平14課消1-12、
平15課消1-13、平19課消1-18、平20課消1-8、
平22課消1-9により改正)
(17) 所法第67 条の2 第3 項《リ-ス取引の範囲》
又は法法第64 条の2 第3項《リ-ス取引の範囲》に
規定するリース取引でその契約に係るリース料のうち、
利子又は保険料相当額
(契約において利子又は保険料の額として
明示されている部分に限る。)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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