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仕入税額控除の要件、保存するものはどこまで??

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 

昨日は帳簿及び請求書等の保存が無ければ
仕入税額控除の適用は受けれませんと
書きましたが、すべての取引において
帳簿及び請求書等の保存が必要なのでしょうか?

 

帳簿及び請求書等の保存に関しては、
消費税法第30条⑦末尾、消費税法基本通達11-6-2
において以下のように定められています。

 

(仕入れに係る消費税額の控除)

 消費税法第三十条7

  ただし、災害その他やむを得ない事情により、
当該保存をすることができなかつたことを
当該事業者において証明した場合は、この限りでない。

 

(支払対価の額の合計額が3万円未満の判定単位)

 消費税法基本通達11-6-2 

  令第49条第1項第1号《課税仕入れ等の税額の
控除に係る帳簿等の記載事項等》に規定する
「課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が
3万円未満である場合」に該当するか否かは、
一回の取引の課税仕入れに係る税込みの金額が
3万円未満かどうかで判定するのであるから、
課税仕入れに係る一商品ごとの税込金額等に
よるものではないことに留意する。(平10課消2-9により追加)  

 

つまり、
帳簿に関しては、災害などのやむを得ない事業が
無い限り必ず保存が必要となり、
請求書等に関しては、1回の取引金額が3万円未満
である場合には不要となります。

 

さらに、1回の取引金額が3万円以上である場合においても
請求書等の交付を受けなかったことにつき
やむを得ない理由があるときは請求書等の保存は
不要とされています。

 

**参考**

 

(請求書等の交付を受けなかったことにつき
やむを得ない理由があるときの範囲)

 消費税法基本通達11-6-3

  令第49条第1項第2号《課税仕入れ等の税額の
控除に係る帳簿等の記載事項等》に規定する
「請求書等の交付を受けなかったことにつき
やむを得ない理由があるとき」は、次による。

なお、請求書等の交付を受けなかったこと
についてやむを得ない理由があるときに
該当する場合であっても、
11-6-4に該当する取引でない限り、
当該やむを得ない理由及び課税仕入れの
相手方の住所又は所在地を帳簿に
記載する必要があるから留意する。
(平10課消2-9により追加)

  (1) 自動販売機を利用して課税仕入れを行った場合

  (2) 入場券、乗車券、搭乗券等のように
課税仕入れに係る証明書類が
資産の譲渡等を受ける時に資産の譲渡等を
行う者により回収されることとなっている場合

  (3) 課税仕入れを行った者が
課税仕入れの相手方に請求書等の交付を請求したが、
交付を受けられなかった場合

  (4) 課税仕入れを行った場合において、
その課税仕入れを行った課税期間の末日までに
その支払対価の額が確定していない場合
なお、この場合には、その後支払対価の額が
確定した時に課税仕入れの相手方から
請求書等の交付を受け保存するものとする。

  (5) その他、これらに準ずる理由により
請求書等の交付を受けられなかった場合
 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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