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- 投稿日:2012/10/01
ポイントなどを使用し販売した場合の消費税の取扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
最近では買い物をすると
大体の場所でもらえる『ポイント』
たとえばお客さんがこのポイントを使用し
買い物を行った場合、
消費税の課税関係はどうなるのでしょう?
このポイントの使用は『値引き』となります。
また、消費税は対価のある取引が
課税の対象となりますので、
ポイントでの購入部分には対価が無く
無償で取引されるため、
ポイント部分は消費税は課税されません。
つまり、
10,000円の商品を10,000円分のポイントで
販売した場合には、
10,000円-10,000円=0円
となり消費税は課税されませんし、
10,000円の商品を5,000円分のポイントと、
5,000円の現金で販売した場合には、
10,000円-5,000円=5,000円
となり、受取った現金部分、
5,000円のみ消費税の課税対象となります。
これは逆にポイントで購入した場合にも
あてはまりますので、
ポイントで購入した部分について
仕入税額控除をしないように
注意してください!!
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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ずっと付合いのある税理士がいるから
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