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カーナビの取扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 

カーナビの取扱については、
現在使用している車両に新たに取り付ける場合、
今回のようにアナログ対応から地デジ対応へ
変更した場合ですね。
と、
新車購入時に付属品として
最初から取り付ける場合で、
税務上取り扱いが少し異なります。

 

まず、現在使用している車両に新たに取り付ける場合は、
カーナビの取得が資本的支出に該当する為、
カーナビの取得価額を車両の取得価額に含めて
減価償却を行うこととなります。

 

ただし、カーナビの価額が20万円未満である場合等
一定の要件の下では修繕費として、
損金の額に計上することが認められています。
ここで1点注意するポイントがあります。
それは、資本的支出は「減価償却資産の取得等」には
該当しないので、カーナビの取得価額が30万円未満であっても、
「中小企業者等の少額減価償却資産の
取得価額の損金算入の特例制度」の適用はありません。

 

次に、新車購入時に付属品として
最初から取り付ける場合は、
カーナビの取得価額を
車両の取得価額に含めて
減価償却することになります。

 

**参考**


(資本的支出)

 法人税法施行令第百三十二条  

  内国法人が、修理、改良その他
いずれの名義をもつてするかを問わず、
その有する固定資産について支出する金額で
次に掲げる金額に該当するもの
(そのいずれにも該当する場合には、いずれか多い金額)は、
その内国法人のその支出する日の属する事業年度の
所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

  一 当該支出する金額のうち、その支出により、
当該資産の取得の時において当該資産につき
通常の管理又は修理をするものとした場合に
予測される当該資産の使用可能期間を
延長させる部分に対応する金額

  二 当該支出する金額のうち、その支出により、
当該資産の取得の時において当該資産につき
通常の管理又は修理をするものとした場合に
予測されるその支出の時における
当該資産の価額を増加させる部分に対応する金額

 

(中小企業者等の少額減価償却資産の
取得価額の損金算入の特例)

 租税特別措置法第六十七条の五  

  第四十二条の四第六項に規定する中小企業者又は
農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの
(以下この項において「中小企業者等」という。)が、
平成十八年四月一日から
平成二十四年三月三十一日までの間に取得し、
又は製作し、若しくは建設し、かつ、
当該中小企業者等の事業の用に供した減価償却資産で、
その取得価額が三十万円未満であるもの
(その取得価額が十万円未満であるもの及び
第五十三条第一項各号に掲げる規定
その他政令で定める規定の適用を受けるものを除く。
以下この条において「少額減価償却資産」という。)
を有する場合において、
当該少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき
当該中小企業者等の事業の用に供した日を含む
事業年度において損金経理をしたときは、
その損金経理をした金額は、
当該事業年度の所得の金額の計算上、
損金の額に算入する。
この場合において、当該中小企業者等の
当該事業年度における少額減価償却資産の
取得価額の合計額が三百万円
(当該事業年度が一年に満たない場合には、
三百万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて
計算した金額。以下この項において同じ。)を超えるときは、
その取得価額の合計額のうち三百万円に達するまでの
少額減価償却資産の取得価額の合計額を限度とする。

  2 前項の月数は、暦に従つて計算し、
一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

  3 第一項の規定は、確定申告書等に
同項の規定の適用を受ける少額減価償却資産の
取得価額に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

  4 第一項の規定の適用を受けた少額減価償却資産について
法人税に関する法令の規定を適用する場合には、
同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上
損金の額に算入された金額は、
当該少額減価償却資産の取得価額に算入しない。

  5 前三項に定めるもののほか、
第一項の規定の適用がある場合における
同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 

(少額又は周期の短い費用の損金算入)

 法人税法基本通達7-8-3 

  一の計画に基づき同一の固定資産について行う修理、
改良等(以下7-8-5までにおいて「一の修理、改良等」という。)
が次のいずれかに該当する場合には、
その修理、改良等のために要した費用の額については、
7-8-1にかかわらず、
修繕費として損金経理をすることができるものとする。
(昭55年直法2-8「二十六」により追加、平元年直法2-7「五」、
平15年課法2-7「二十」により改正)

  (1) その一の修理、改良等のために要した費用の額
(その一の修理、改良等が2以上の事業年度
(それらの事業年度のうち連結事業年度に
該当するものがある場合には、当該連結事業年度)
にわたって行われるときは、
各事業年度ごとに要した金額。
以下7-8-5までにおいて同じ。)が20万円に満たない場合

  (2) その修理、改良等がおおむね3年以内の期間を
周期として行われることが既往の実績
その他の事情からみて明らかである場合

   (注) 本文の「同一の固定資産」は、
一の設備が2以上の資産によって
構成されている場合には当該一の
設備を構成する個々の資産とし、
送配管、送配電線、伝導装置等のように
一定規模でなければその機能を発揮できないもの
については、その最小規模として
合理的に区分した区分ごととする。
以下7-8-5までにおいて同じ。
 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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