スタッフブログ

パソコンの取得価額はいくら?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 

どんな業種においても必要不可欠なパソコン。
このパソコン、減価償却資産に該当し、
減価償却により各事業年度に
費用配分されます。

 

しかし、中小企業者等の少額減価償却資産の
損金算入の規定の適用を受けると、
30万円未満までは事業供用年度の費用として
全額費用として処理することが出来ます。

 

そのため通常パソコンを購入しても、
30万円を超えないため、
なかなか資産計上することが無いと思います。

 

しかし、購入したパソコンに
アプリケーションソフトが組み込まれている場合、
そのアプリケーションの価格により、
30万円を超えてしまう場合があります。

 

では、もしそのパソコンが全体で40万円、
組み込まれているアプリケーションソフトが
5万円のものが5本とすると、
そのアプリケーションソフトの価格を
差引いた価格をもって、
そのパソコンの取得価額として
中小企業者等の少額減価償却資産の
損金算入の規定の適用を受けることが
できるのでしょうか?

 

回答から言うと出来ません。

 

なぜかというと、
このパソコンはアプリケーションソフトを
組み込んだ、一体不可分として販売されている為、
たとえそのアプリケーションソフトの単体の金額が
明確に区分できるとしても
取得価額は一体として取り扱われることとなります。
 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
 毎月開催しているセミナーの
 内容確認や参加申し込みなどなど、
 
お問合せ・ご相談はお気軽に
 
06-6209-7191
 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
 
 
■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。