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消費税の費用計上事業年度はいつ?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


消費税の経理処理の方法で、
税込処理を採用している場合、
消費税を費用計上する必要があります。

 

消費税を費用計上する必要が
ナゼあるのか分からない方は
次を読んでください。
分かる方は次を飛ばしてくださいね。

 

***↓↓ここから説明↓↓***

スゴイ単純に説明しますと、
1個525円(税込)のりんごを仕入れました。
という場合、仕訳は

 仕入高 525/現金 525

となります。
次にそのりんごを1,050円で売りました。
という場合、仕訳は

 現金 1,050/売上高 1,050

となります。
では利益は??

 1,050円(売上高)-525円(仕入高)=525円(利益)

このままだと、525円に対して法人税等がかかります。
さらに消費税が、50円-25円=25円かかります。

つまり消費税にも税金がかかります。

もしこれを『税抜処理』を行っていると、

 仕入高    500  /  現金 525
仮払消費税  25 /

と、

 現金 1,050   / 売上高 1,000
/ 仮受消費税 50

で、利益は、
1,000円(売上高)-500円(仕入高)=500円(利益)
消費税は、
50円(仮受消費税)-25円(仮払消費税)=25円(消費税)

となります。


この整合性を図るため、
税込処理を行っている場合、
消費税を費用計上して

  1,050円(売上高)-525円(仕入高)-25円(消費税)
=500円(利益)

とします。


***↑↑ここまで説明↑↑***

 

では、この消費税ですが、いつの経費となるのでしょう??

 

これは法人税法基本通達に以下のように
定められています。


(租税の損金算入の時期)

 法人税法基本通達9-5-1 

  法人が納付すべき国税及び地方税
(法人の各事業年度の所得の金額の計算上
損金の額に算入されないものを除く。)については、
次に掲げる区分に応じ、
それぞれ次に定める事業年度の損金の額に算入する。
(昭50年直法2-21「25」、昭55年直法2-15「十四」、
昭59年直法2-3「六」、平2年直法2-1「七」、
平5年課法2-1「八」、平15年課法2-7「二十六」により改正)

  (1) 申告納税方式による租税 
納税申告書に記載された税額については
当該納税申告書が提出された日の属する事業年度とし、
更正又は決定に係る税額については
当該更正又は決定があった日の属する事業年度とする。

 

つまり、消費税の申告書を提出した日の属する事業年度の
費用として処理することとされています。

 

ただし、決算においてその消費税額を未払金として
費用処理した時は、その費用処理をした日の属する
事業年度の費用として処理することも認められています。

 

**参考**

(消費税等の損金算入の時期)

 消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて 7 

  法人税の課税所得金額の計算に当たり、
税込経理方式を適用している法人が納付すべき消費税等は、
納税申告書に記載された税額については当該納税申告書が
提出された日の属する事業年度の損金の額に算入し、
更正又は決定に係る税額については当該更正又は決定が
あった日の属する事業年度の損金の額に算入する。
ただし、当該法人が申告期限未到来の
当該納税申告書に記載すべき消費税等の額を
損金経理により未払金に計上したときの当該金額については、
当該損金経理をした事業年度の損金の額に算入する。
(平9年課法2-1により改正)
 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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