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- 投稿日:2012/10/17
保証金から差引く現状回復工事費は課税の対象となる?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
不動産賃貸業をされていると必ず発生するもの、
それが店子さんの退去。
その退去がなんら問題もなく、
また入居時の使用もとても丁寧で
原状回復も必要ない場合は
問題ないのですが、
何らかの事情により、原状回復工事が
必要になった場合に、
店子さんから新たに工事代を請求する場合と
預っている保証金から工事代を差引く場合と
あります。
こういった場合に保証金から差引いた
原状回復工事代金相当額は
消費税の課税対象となるのでしょうか?
通常賃借人は退去時に、入居時の状況に戻す義務が
ありますので、その賃借人に代わって賃貸人が
原状回復工事を行うことは、
賃借人に対する役務の提供に該当し、
保証金から差引いた原状回復工事費は
消費税の課税の対象となります。
**参考**
(課税の対象)
消費税法第四条
国内において事業者が行つた資産の譲渡等には、
この法律により、消費税を課する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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