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回収不能債権の損失計上を遅らせた場合の取扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 

取引先の倒産などにより、
売掛債権が回収不能となった場合に
借入を行う為などにより、
その回収不能分をその債権が
回収不能になった事業年度に
貸倒処理を行わず、
その事業年度以後のいずれかの
事業年度において貸倒処理を行い
損金に計上した場合には
法人税法上、どのように取り扱われるのでしょうか?

 

このような回収不能となった事業年度において
貸倒損失として費用処理を行わず
その後の事業年度において貸倒損失として
費用処理を行った場合には、
これは一種の粉飾決済とみなして
法人税法上、損金経理することが出来ません。

 

(回収不能の金銭債権の貸倒れ)

 法人税法基本通達9-6-2 

  法人の有する金銭債権につき、
その債務者の資産状況、支払能力等からみて
その全額が回収できないことが明らかになった場合には、
その明らかになった事業年度において
貸倒れとして損金経理をすることができる。
この場合において、
当該金銭債権について担保物があるときは、
その担保物を処分した後でなければ貸倒れとして
損金経理をすることはできないものとする。
(昭55年直法2-15「十五」、平10年課法2-7「十三」により改正)

  (注) 保証債務は、現実にこれを履行した後
でなければ貸倒れの対象にすることは
できないことに留意する。


と法人税法基本通達にもあるように、

「その明らかになった事業年度において
貸倒れとして損金経理をすることができる。」

と定められており、回収不能になった事業年度で
損金経理をした場合のみ、
損金として計上することが出来ると言うことです。

 

安易に利益操作のため
計上をずらす事はしないように
注意してください。
 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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