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消費税が非課税とならない住宅関係の貸付とは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 

人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち居住の用に
供する部分の貸付けについては、
消費税法上非課税として取り扱われます。

 

ではこの非課税として取り扱われる住宅関係の貸付とは
どのようなものをいうのでしょう?

 

住宅関係の貸付であっても非課税から除かれるものは、

 ①契約において人の居住の用に供されることが
明らかにされていない場合

 ②貸付けにかかる期間が1ヶ月に満たない場合

 ③旅館業法第2条第1項に規定する旅館業に
係る施設の貸付けに該当する場合

これらの場合には、住宅関係の貸付であっても
消費税は課税されてしまいますので注意してください。

 

**参考**


(住宅の貸付けから除外される場合)

 消費税法施行令第十六条の二  

  法別表第一第十三号に規定する政令で定める場合は、
同号に規定する住宅の貸付けに係る期間が
一月に満たない場合及び当該貸付けが旅館業法
(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項
(定義)に規定する旅館業に係る施設の貸付けに
該当する場合とする。

 

(旅館業に該当するものの範囲)

 消費税法基本通達6-13-4 

  令第16条の2《住宅の貸付けから除外される場合》
に規定する旅館業法第2条第1項《定義》に規定する
旅館業には、ホテル営業、旅館営業、簡易宿泊所営業
及び下宿営業が該当するのであるから留意する。
したがって、ホテル、旅館のほか
同法の適用を受けるリゾートマンション、貸別荘等は、
たとえこれらの施設の利用期間が
1月以上となる場合であっても非課税とはならない。
なお、貸家業及び貸間業(学生等に部屋等を提供して
生活させるいわゆる「下宿」と称するものを含む。)
については、同法第2条第1項に規定する
旅館業には該当しないのであるから留意する。
 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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