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- 投稿日:2012/11/02
チップは消費税がかかる?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
日本ではそんなに普及のしていない
チップ(心付け)ですが、
海外旅行に行くと当たり前のように、
習慣が根付いています。
このチップ(心付け)を行った場合、
消費税は課税されるのでしょうか?
チップ(心付け)の支払は
サービスなどに対する謝礼として
やり取りがなされるもので、
一種の贈与とみなされ、
明白な対価関係は認められません。
そのためチップ(心付け)は、
受取った場合も、
支払った場合も、
消費税の課税対象とはなりません。
**参考**
(寄附金、祝金、見舞金等)
諸費税法基本通達5-2-14
寄附金、祝金、見舞金等は原則として
資産の譲渡等に係る対価に該当しないのであるが、
例えば、資産の譲渡等を行った事業者が
その譲渡等に係る対価を受領するとともに
別途寄附金等の名目で金銭を受領している場合において、
当該寄附金等として受領した金銭が実質的に
当該資産の譲渡等の対価を構成すべきもの
認められるときは、その受領した金銭は
その資産の譲渡等の対価に該当する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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