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- 投稿日:2012/11/05
死亡した役員へ死亡後に支給した報酬は会社の経費となる?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
役員報酬の支給日前に役員が亡くなった場合、
例えば、役員報酬の支給日が毎月25日の場合で
その月の10日に役員が亡くなった場合、
この役員に対する役員報酬を遺族へ支給した場合、
この支給した役員報酬は法人税法の計算上
経費として認められるのでしょうか?
役員報酬は、労働に対する対価ではなく、
役員としての職務の執行に対する対価として
支払が義務付けられているものとされています。
そのため役員報酬には日当と言う概念がなく、
日割り計算することは認められません。
したがって、役員が役員報酬の支給日前に
亡くなったとしても、満額を支給し、
その役員報酬額は損金の額に
算入することが出来ます。
この場合、役員の遺族に支給した死亡月
対応分の役員報酬については、
相続税の課税対象となり、所得税は非課税となります。
つまり、源泉徴収を行う必要はありませんので
注意してください。
(相続財産とされる死亡者の給与等、
公的年金等及び退職手当等)
所得税法基本通達9-17
死亡した者に係る給与等、公的年金等及び
退職手当等(法第30条第1項《退職所得》に規定する
退職手当等をいう。)で、
その死亡後に支給期の到来するもののうち
相続税法の規定により
相続税の課税価格計算の基礎に算入されるものについては、
課税しないものとする。
(昭63直所3-3、直法6-2、直資3-2、
平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)
(支給期の到来していない給与)
相続税法基本通達3-33
相続開始の時において支給期の到来していない俸給、
給料等は、法第3条第1項第2号に規定する
退職手当金等には該当しないで、
本来の相続財産に属するものであるから留意する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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