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- 投稿日:2012/11/08
精算されない交際費(渡切り交際費)の取扱は?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
接待などに使うため会社から支給されているお金、
そのお金を使って実際に接待を行い、
その後、使い道を明らかにした上で精算を行うと、
たとえ会社からお金の支給を受けてはいても、
それは給与ではなく、交際費として会社の
経費として処理することとなります。
しかし、支給をしたままで精算を必要としないものや、
精算を行ってもその使い道を明らかにする必要の無いもの
についてはたとえ実際に接待などを行っていても、
会社の交際費に該当せず、
支払を受けた人の給与所得として、
所得税の源泉徴収を行う必要があります。
これは役員であろうが、一般社員であろうが
取扱は変わりませんので注意して下さい。
もちろん給与に該当した場合には
消費税の課税対象となりませんので
注意してください。
こうならない為には支給しっぱなしでは無く、
使用した内容などをしっかりと把握するように
しておいてください。
**参考**
(費途不明の交際費等)
法人税法基本通達9-7-20
法人が交際費、機密費、接待費等の名義をもって
支出した金銭でその費途が明らかでないものは、
損金の額に算入しない。
(昭46年直審(法)20「9」、
昭55年直法2-15「十六」により改正)
(給与等と交際費等との区分)
租税特別措置法関係通達61の4(1)-12
従業員等に対して支給する次のようなものは、
給与の性質を有するものとして
交際費等に含まれないものとする。
(平6年課法2-5「三十一」、
平19年課法2-3「三十七」により改正)
(1) 常時給与される昼食等の費用
(2) 自社の製品、商品等を原価以下で
従業員等に販売した場合の原価に達するまでの費用
(3) 機密費、接待費、交際費、旅費等の名義で
支給したもののうち、その法人の業務のために
使用したことが明らかでないもの
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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