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有給休暇を買い上げた場合、源泉徴収は必要?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


有給休暇を買い上げた場合、源泉徴収は必要か?
と言う前に、そもそも有給休暇を買い上げることは
出来るのでしょうか?

 

有給休暇は労働者の健康と安全を確保するために
労働基準法による休暇をとらせる目的で
出来ている制度であるため、有給休暇を買い上げることは
原則認められていません。


ただし、例外的に有給休暇を買い上げることが認められる
事例がいくつかあります。


□使用者が労働基準法で認められている日数以上の
有給休暇を設定している場合に、
その超えた日数部分を買い上げる場合

 □消滅時効(2年間)により消滅した有給休暇を買い上げる場合

 □退職などにより消滅した分の有給休暇を買い上げる場合

 

これらに該当する場合には、
労働基準法が定めた最低ラインと比べ、
労働者にとって有利となるため、
有給休暇の買い上げが認められています。

 

ではこの買い上げを行った場合は
どのように取り扱われるのかと言うと、

 

通常の給与等と同様に
給与所得として所得税の源泉徴収を
行う必要があります。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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