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訴訟費用等の取扱は?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


 事業を長く行っていくと、
やりたくは無くても訴訟を行うと言う
事態が生ずることがあります。

 

ではこの訴訟に係った
訴訟費用等はどのように
取り扱われるのでしょう?

 

訴訟費用等はその訴訟の内容により
取扱が異なることとなります。

 

例えばその訴訟が、
売上債権等の取立てのように、
資産を取得する為に直接関係の
無いような場合、

 

この場合には
その訴訟費用は支出の都度
損金として処理することとなります。

 

しかしその支出が、
資産を取得する為に直接要した費用
である場合。

 

例えば、中古マンションに不法居住者がおり
その不法居住者を退去させる為の
訴訟である場合。

 

こういった場合には、
その中古マンションを購入する際には
すでに訴訟費用がかかることを
前提として購入していますので、

 

その訴訟費用はその建物の
取得価額に含まれることとなります。

 

**参考**


(事後的に支出する費用)

 法人税法基本通達7-3-7 

  新工場の落成、操業開始等に伴って
支出する記念費用等のように
減価償却資産の取得後に生ずる付随費用の額は、
当該減価償却資産の取得価額に
算入しないことができるものとするが、
工場、ビル、マンション等の建設に伴って支出する
住民対策費、公害補償費等の費用
(7-3-11の2の(2)及び(3)に該当するものを除く。)の額で
当初からその支出が予定されているもの
(毎年支出することとなる補償金を除く。)については、
たとえその支出が建設後に行われるものであっても、
当該減価償却資産の取得価額に算入する。
(昭55年直法2-8「二十一」により改正)

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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