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源泉徴収が必要な報酬、料金、契約金又は賞金とは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 

一定の報酬、料金、契約金又は賞金(以下「報酬等」といいます)
を支払う場合には、報酬等の支払者は所得税の源泉徴収を
行わなければなりません。

 

ではどのような報酬等の支払を行った場合に
源泉徴収が必要になるのでしょうか?

 

これは所得税法に以下のように掲げられています。

 

(源泉徴収義務)

 所得税法第二百四条  

  居住者に対し国内において次に掲げる
報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、
その支払の際、その報酬若しくは料金、
契約金又は賞金について所得税を徴収し、
その徴収の日の属する月の翌月十日までに、
これを国に納付しなければならない。

  一  原稿、さし絵、作曲、レコード吹込み又は
デザインの報酬、放送謝金、著作権(著作隣接権を含む。)
又は工業所有権の使用料及び講演料並びに
これらに類するもので政令で定める報酬又は料金

  二  弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、司法書士、
土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、
弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、
技術士その他これらに類する者で
政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金

  三  社会保険診療報酬支払基金法
(昭和二十三年法律第百二十九号)の規定により
支払われる診療報酬

  四  職業野球の選手、職業拳闘家、競馬の騎手、モデル、
外交員、集金人、電力量計の検針人
その他これらに類する者で政令で定めるものの
業務に関する報酬又は料金

  五  映画、演劇その他政令で定める芸能又はラジオ放送
若しくはテレビジョン放送に係る出演若しくは演出
(指揮、監督その他政令で定めるものを含む。)又は
企画の報酬又は料金その他政令で定める
芸能人の役務の提供を内容とする事業に係る
当該役務の提供に関する報酬又は料金
(これらのうち不特定多数の者から受けるものを除く。)

  六  キャバレー、ナイトクラブ、バーその他
これらに類する施設でフロアにおいて
客にダンスをさせ又は客に接待をして遊興若しくは
飲食をさせるものにおいて客に侍して
その接待をすることを業務とするホステスその他の者
(以下この条において「ホステス等」という。)の
その業務に関する報酬又は料金

  七  役務の提供を約することにより
一時に取得する契約金で政令で定めるもの

  八  広告宣伝のための賞金又は
馬主が受ける競馬の賞金で政令で定めるもの

 

上記のような報酬等の支払を行った場合には、
支払者(←ここ重要です)が所得税の源泉徴収を行い
その源泉徴収した所得税相当額を
報酬等の支払った日の属する月の、翌月10日までに
国へ納付しなければなりません。
 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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