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減価償却はいつから出来る?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


減価償却資産は、減価償却という
費用の配分方法を用いて、
各事業年度に経費を振り分けます。

 

ではこの減価償却は、
いつから行うことが出来るのでしょう?

 

減価償却は、減価償却資産を
『事業の用に供した日』から
行うことが出来るとされています。

 

つまり、購入してきただけでは
減価償却を行うことは出来ないと言うことです。

 

では事業供用日とはいつでしょう?
一般的には、その減価償却資産を
その減価償却資産の本来の目的のために
使用し始めた日を言います。

 

**参考**

 

(買換資産を当該法人の事業の用に供した時期の判定)

 租税特別措置法65の7(2)-2 

  法人が、買換資産を当該法人の事業の用に供した日は、
次に掲げるものは次により判定する。

  (1) 土地等については、その使用の状況に応じ、
それぞれ次に定める日による。

   イ 新たに建物、構築物等の敷地の用に供するものは、
当該建物、構築物等を当該法人の事業の用に供した日
(当該建物、構築物等の建設等に着手した日から
3年以内に建設等を完了して当該法人の事業の用に
供することが確実であると認められる場合には、
その建設等に着手した日)

   ロ 既に建物、構築物等の存するものは、当該建物、
構築物等を当該法人の事業の用に供した日
(当該建物、構築物等が当該土地等の取得の日前から
当該法人の事業の用に供されており、かつ、
引き続きその用に供されるものであるときは、
当該土地等の取得の日)

   ハ 建物、構築物等の施設を要しないものは、
当該土地等をそのものの本来の目的のために
使用を開始した日
(当該土地等がその取得の日前から
当該法人において使用されているものであるときは、
その取得の日)

  (2) 建物、構築物並びに機械及び装置については、
そのものの本来の目的のために使用を開始した日
(当該資産がその取得の日前から当該法人において
使用されているものであるときは、その取得の日)による。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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