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- 投稿日:2012/12/04
会社が人間ドックの費用負担した場合の取扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
会社が社内規定により定められた健康診断の他、
一定年齢以上の希望者する役員、従業員に
人間ドックを受けさせ、その費用を負担した場合
この人間ドックにかかる費用は
どのように取り扱われるでしょう?
この人間ドックの実施が、
役員のみや、特定の地位にある人だけを
対象とするような場合には、その人間ドックの費用は
それぞれの者に対する給与として取り扱われる
こととなります。
しかし、一定年齢以上の希望者全員に対して
実施し、受診した全員分の費用を会社が
負担する場合には、給与には該当せず、
その費用は会社の経費として処理することとなります。
給与に該当しないため、
源泉徴収も不要となります。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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