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配偶者の連れ子を養子にした場合の法定相続人の数は?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


以前このブログで掲載した「法定相続人の数」

 

養子をもらっても人数制限がかかり、
基礎控除額は無限に増えていくことは
ありませんとお伝えしました。

 

では同じ養子縁組の話になりますが、
もし配偶者に連れ子がいる場合、
例えば次のような家族構成の場合、
夫が亡くなった際の基礎控除額の計算上
やはり法定相続人の数に制限が
はいるのでしょうか?

 

『夫・妻・実子・実子・養子(妻の連れ子)・養子(妻の連れ子)』

 

さぁ、法定相続人の数は何人でしょう?

 

このように配偶者の実子を養子にした場合、
相続税法上養子ではなく、実子とみなされます。

 

つまり今回のケースでは
法定相続人の数は5人となります。

 


**参考**


(遺産に係る基礎控除)

 相続税法第十五条  

  相続税の総額を計算する場合においては、
同一の被相続人から相続又は遺贈により
財産を取得したすべての者に係る相続税の
課税価格(第十九条の規定の適用がある場合には、
同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額。
次条から第十八条まで及び第十九条の二において同じ。)
の合計額から、五千万円と千万円に当該被相続人の
相続人の数を乗じて得た金額との合計額
(以下「遺産に係る基礎控除額」という。)を控除する。

 2  前項の相続人の数は、同項に規定する被相続人の
民法第五編第二章 (相続人)の規定による
相続人の数(当該被相続人に養子がある場合の
当該相続人の数に算入する当該被相続人の養子の数は、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める
養子の数に限るものとし、相続の放棄があつた場合には、
その放棄がなかつたものとした場合における
相続人の数とする。)とする。

   一  当該被相続人に実子がある場合又は
当該被相続人に実子がなく、
養子の数が一人である場合

        一人

   二  当該被相続人に実子がなく、
養子の数が二人以上である場合 

        二人

 3  前項の規定の適用については、
次に掲げる者は実子とみなす。

   一  民法第八百十七条の二第一項
(特別養子縁組の成立)に規定する
特別養子縁組による養子となつた者、
当該被相続人の配偶者の実子で
当該被相続人の養子となつた者
その他これらに準ずる者として
政令で定める者

   二  実子若しくは養子又はその直系卑属が
相続開始以前に死亡し、又は
相続権を失つたため民法第五編第二章 の
規定による相続人
(相続の放棄があつた場合には、
その放棄がなかつたものとした場合における
相続人)となつたその者の直系卑属 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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