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- 投稿日:2012/12/19
更正の請求はどんな内容でも出来る?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
以前行った申告において
① 当該申告書に記載した課税標準等若しくは
税額等の計算が国税に関する法律の規定に
従つていなかつたこと又は
当該計算に誤りがあつたことにより、
当該申告書の提出により納付すべき税額(※1)
が過大であるとき。
② 上記①に規定する理由により、
当該申告書に記載した純損失等の金額
(当該金額に関し更正があつた場合には、
当該更正後の金額)が過少であるとき、又は
当該申告書(※2)に純損失等の金額の
記載がなかつたとき。
③ 上記①に規定する理由により、
当該申告書に記載した還付金の額に
相当する税額(※1)が過少であるとき、
又は当該申告書(※2)に還付金の額に
相当する税額の記載がなかつたとき。
(※1)当該税額に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額
(※2)当該申告書に関し更正があつた場合には、更正通知書
上記①、②、③のいずれかに該当する場合には、
その申告書にかかる法定申告期限から
1年以内に限り、税務署長に対して、
更正の請求を行うことができます。
そしてこの更正の請求とは、
以前提出した申告が過大申告などであり、
納めた税額に超過が生じている場合には
その超過分を返してもらう手続を言います。
ただ何でもかんでも払い過ぎているから
返してくださいと言うことは出来ません。
①にあるように、『当該申告書に記載した課税標準等
若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に
従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたこと』
に該当しない限り、返してもらえません。
どういうことかというと、
税法には選択適用というものがあります。
やってもいいし、やらなくてもいいし、
自分で決めて下さいね、と言うもの。
これは法人税や所得税、消費税などは
自主申告が原則になっている為です。
厳しく言うと、「知らないは通用しない」
ということです。
例えば法人税で言うと、
減価償却はしてもしなくてもOKです。
で、この減価償却を行わずに申告をし
納税額が生じ納税を行ったが、実際は
税理士との連携が上手くいっておらず、
税理士が減価償却を忘れたまま申告を
行ったため納税が発生していた。
こういった場合には
更正の請求はできません。
これは、国税に関する法律の規定に
従っていないわけでも、計算を間違えた
わけでもなく、法律で認められた方法を
きちんと採用した正しい申告とされるためです。
このように税務については知らなかったでは
済ませられないことが多くありますので、
注意してください。
**参考**
(更正の請求)
国税通則法第二十三条
納税申告書を提出した者は、次の各号の一に
該当する場合には、当該申告書に係る国税の
法定申告期限から一年以内に限り、
税務署長に対し、その申告に係る課税標準等
又は税額等(当該課税標準等又は税額等に関し
次条又は第二十六条(再更正)の規定による
更正(以下この条において「更正」という。)が
あつた場合には、当該更正後の課税標準等
又は税額等)につき更正をすべき旨の
請求をすることができる。
一 当該申告書に記載した課税標準等若しくは
税額等の計算が国税に関する法律の規定に
従つていなかつたこと又は
当該計算に誤りがあつたことにより、
当該申告書の提出により納付すべき税額
(当該税額に関し更正があつた場合には、
当該更正後の税額)が過大であるとき。
二 前号に規定する理由により、
当該申告書に記載した純損失等の金額
(当該金額に関し更正があつた場合には、
当該更正後の金額)が過少であるとき、
又は当該申告書(当該申告書に関し
更正があつた場合には、更正通知書)に
純損失等の金額の記載がなかつたとき。
三 第一号に規定する理由により、
当該申告書に記載した還付金の額に相当する
税額(当該税額に関し更正があつた場合には、
当該更正後の税額)が過少であるとき、
又は当該申告書(当該申告書に関し
更正があつた場合には、更正通知書)に
還付金の額に相当する税額の記載がなかつたとき。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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