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- 投稿日:2013/01/09
自宅と店舗と併用している場合の家賃の取扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
個人で事業を行う場合、
自宅とは別に店舗を借りるのではなく、
自宅として借りている建物を
店舗併用住宅として活用する場合も
多く見受けられます。
このような業務上の費用と家事上の費用とが
一体となって支出されるようなものについては、
所得税法施行令において、
①家事上の経費に関連する経費の主たる部分が
不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を
生ずべき業務の遂行上必要であり、
②その必要である部分を明らかに区分することが
できる場合における当該部分に相当する部分
上記の2つを満たす場合にのみ、必要経費に
参入することができるとされています。
つまり、合理的に按分できるか否かが経費に
参入できるか否かになります。
そのため、例えば店舗併用住宅で、
1階を店舗、2階を住宅として活用しており
その賃料を
1階・・・25万円
2階・・・5万円
と按分されているような場合、
通常1戸建ての建物を賃貸する際に
1階部分と2階部分に賃料を区分して
賃貸するということは考えにくく、
1階部分と2階部分で建物の構造、
用途、使用材質等に著しい相違がある等により、
家賃を合理的に区分しているような場合を除き、
その区分は恣意的なものとみなされると思われるため
賃料の必要経費への参入は認められないと
思われます。
ちなみに合理的な按分方法とは、
全体の家賃を、その使用状況などを勘案し
面積などにより按分する方法などがあります。
**参考**
(家事関連費等の必要経費不算入等)
所得税法第四十五条
居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、
その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、
山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、
必要経費に算入しない。
一 家事上の経費及びこれに関連する経費で
政令で定めるもの
(家事関連費)
所得税法施行令第九十六条
法第四十五条第一項第一号 (必要経費とされない
家事関連費)に規定する政令で定める経費は、
次に掲げる経費以外の経費とする。
一 家事上の経費に関連する経費の主たる部分が
不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を
生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、
その必要である部分を明らかに区分することが
できる場合における当該部分に相当する経費
(業務の遂行上必要な部分)
所得税法基本通達45-2
令第96条第1号に規定する「主たる部分が
不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を
生ずべき業務の遂行上必要」であるかどうかは、
その支出する金額のうち当該業務の遂行上
必要な部分が50%を超えるかどうかにより
判定するものとする。
ただし、当該必要な部分の金額が50%以下
であっても、その必要である部分を明らかに
区分することができる場合には、
当該必要である部分に相当する金額を
必要経費に算入して差し支えない。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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