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外国に住む家族を扶養控除の対象と出来る?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 

海外への留学など、海外に住む子供など親族へ
日々の生活費の仕送りをしている場合、
この親族を扶養親族とすることは出来るのでしょうか?

 

扶養親族に該当するのは、
その扶養控除を受けようとする者と
生計を一にする親族で、
その年の合計所得金額が38万円以下の
人とされています。

 

生計を一とは必ずしも同居は必要なく、
同じ財布で生活をしている場合を言います。

 

そのため海外に住んでいても、
扶養控除を受けようとする者からの
仕送りによりその親族が生活を営んでいる
場合には、扶養控除の対象とすることが出来ます。

 

また、その親族が、その居住する国で
アルバイト等を行い給与をもらっている場合でも
国外源泉所得は、合計所得金額の計算に
算入されないため、合計所得金額38万円以下
の要件には該当しません。

 

ただし、自力で生活ができるほどの収入が
ある場合には、生活を一にしていると
認められない可能性がありますので、
注意してください。

 

**参考**


(生計を一にするの意義)

 所得税法基本通達2-47 

  法に規定する「生計を一にする」とは、
必ずしも同一の家屋に起居していることを
いうものではないから、次のような場合には、
それぞれ次による。

  (1) 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と
日常の起居を共にしていない親族が
いる場合であっても、次に掲げる場合に
該当するときは、これらの親族は
生計を一にするものとする。

      イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない
親族が、勤務、修学等の余暇には
当該他の親族のもとで起居を共にすることを
常例としている場合

      ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、
療養費等の送金が行われている場合

  (2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、
明らかに互いに独立した生活を営んでいると
認められる場合を除き、これらの親族は
生計を一にするものとする。 
 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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