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風邪薬の購入は医療費控除の対象となる?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


薬局などで通常に販売されている風邪薬、
こういった市販されている風邪薬を購入した場合には
医療費控除の対象となるのでしょうか?

 

それとも、風邪薬とは言え、
処方箋や医師の指示がある場合でしか
医療費控除の対象とならないのでしょうか?

 

医療費控除の対象となる医薬品の購入は、
治療や療養に必要であって、かつ、
その病状に応じて一般的に支出される水準を
著しく超えないものとされています。

 

つまり、その医薬品の購入が、
風邪の治療のために使用するために
購入した一般的な風邪薬であれば、
医療費控除の対象となります。

 

必ずしも、処方箋や医師の指示が
ある場合に限られていませんので、
領収書を安易に捨てたりしないで下さいね!!

 

**参考**


(医療費の範囲)

 所得税法施行令第二百七条  

  法第七十三条第二項 (医療費の範囲)に規定する
政令で定める対価は、次に掲げるものの対価のうち、
その病状その他財務省令で定める状況に応じて
一般的に支出される水準を著しく
超えない部分の金額とする。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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